住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

無料相談事例

昨年亡くなった父が親戚の住宅ローンの連帯保証人になっていたようです。
私はその事実を知りませんでしたが先日、債権回収会社から連絡が来てはじめて知りました。
親戚に連絡したところ、住宅ローンが払えない状態で数ヶ月延滞滞納しているらしいことが分かりました。

私が保証人になっているわけではないのでこのまま無視していて大丈夫でしょうか?

司法書士からの回答|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

無視していてはいけません。

被相続人(お父様)が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人には保証契約に基づく連帯保証人としての義務が引き継がれます

あなたが相続人であるなら相続放棄をしなければ住宅ローンの支払い義務が発生します。

被相続人が第三者の借金についての連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば、被相続人が負っていた連帯保証人としての義務から逃れることができますが相続放棄をしなければ借金の支払い義務も相続しているので支払いから逃れることはできません。

相続人が相続放棄の手続きをすれば、被相続人が負っていた義務を引き継ぐことは無くなり、連帯保証人としての支払い義務を負わずに済みます。

ただし、相続放棄をすれば、被相続人の財産等も放棄することになります。

相続放棄の申述は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

今回のケースでは、相続の開始があったことを知ったときは、お父様が亡くなったときです。

相続の開始があったことを知ったときはから3ヶ月を過ぎていると相続放棄は認められません。

しかし、相続開始から3ヶ月以上経過した後になって、債権者から債務の支払い督促が来て初めて債務があることを知ったといったようなケースでは、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる事例もあります。

ただし、すでに相続財産の処分をおこなってしまっている場合などでは裁判所の判断が分かれる可能性もあるでしょう。

相続放棄は弁護士などの専門家に依頼しなくとも自分自身でお金を掛けずに行うことが可能です。
相続放棄するなら被相続人の住所地の家庭裁判所に相談してみることをおすすめします。

また、そのご親戚の方に住宅を売却して貰い、住宅ローン債務を返して貰うという方法もあります。
ご親戚の方と交渉してみると良いでしょう。

裁判所 相続の放棄の申述

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納