住宅ローンが払えない 相談|転職で年収が半減

住宅ローンが払えない 相談|転職で年収が半減

相談事例

住宅ローンが払えなくて困ってます

5年前に4500万でマンションを購入しました。
自己資金は1割で残りは住宅ローンです。

昨年、夫が転職し給料が半分になってしまいました。
転職前は年収800万以上でしたが、転職先の会社が急に業績が悪くなってしまいました。

今から思えば直ぐに銀行へ相談に行けば良かったのですが、そのままにしてしまいました。
住宅ローンを3ヶ月滞納して督促状が届いていましたが無視してしまいました。

住宅ローンを支払うと生活費がなくなってしまいますので支払うのは無理です。

今は、住宅ローンを半年滞納してしまい、銀行からたくさん通知が来ていますが怖くて良く見ていません。

残っている住宅ローンを全額払わなくてはいけないようです。
いきなり全額払えというのは納得がいきません。

___________________________

司法書士からのアドバイス|住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納

住宅ローンを借りた場合、金銭消費貸借契約書で決められた通り、毎月の支払いを滞りなく支払っている場合は、債権者から、一括弁済の請求をされることはありません。

住宅ローンが支払いできなくなり滞納すると、契約書に定められた期限の利益の喪失事由に該当することになり、住宅ローン残債の全額返済の請求をされても、拒むことができません。

あなたが契約書の契約内容を守らなかったので一括弁済の請求がされているということを理解してください。

債権者から送られてくる通知に目を通さない、無視していると債権者の心証は悪くなり、時間が経てば経つほど事態は悪化します。

このままでは確実に自宅を差し押さえられ競売に掛けられてしまいます。
競売には様々なデメリットが存在し経済的、心理的負担も更に大きくなり、今後の生活再建の大きな足枷になります。

競売の入札開始前に専門家に相談すれば競売を回避することも可能です。
できるだけ早く専門家に相談することをお勧めします。

無料相談|住宅ローンが払えない場合 住宅ローン滞納時に相談すべき専門家 一覧

_____________

民法 第137条(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

民法 第137条(期限の利益の喪失)

_______________

読者からのアドバイス|住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納

○住宅ローンの残債について「いきなり全額払えというのは納得がいきません。」とのことですが、残債の一括返済を請求されているということは期限の利益が喪失している状態です。

住宅ローン契約をしたときに、住宅ローンが払えず滞納、返済が滞ったら、期限の利益を喪失し残債を一括で返済すると契約書に書いてあります。

住宅ローン契約の際にあなたが債権者と契約している通りになっているのです。あなたが契約時に約束しているからそうなっているのです。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 住宅ローン破綻