住宅ローン 払えない 住宅ローン滞納 相談事例
死亡した夫から相続した住宅のローンが払えず、滞納が続いています。
住宅ローンが2000万以上も残っていて、他にも夫が残した借金があります。
私には収入もありませんのでこれ以上支払うことはできません。私が残りの住宅ローンを払わなければいけないのでしょうか?
回答
住宅ローンの返済が完済されておらず、債務が残っている住宅を相続した場合、相続放棄の手続きをとらない限り、亡くなったご主人の住宅ローンの返済義務も相続しなければなりません。
相続放棄しない場合は、ご主人に代わって住宅ローンの返済をしなければいけません。
相続の放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄する場合は早めに手続きをする必要があります。
弁護士などに相談し相続放棄の手続きをして貰うことも可能ですが弁護士費用などが掛かります。
相続放棄の手続きは弁護士等に依頼せずとも、費用を掛けずご自身でも出来ます。家庭裁判所に相談してみましょう。
通常は住宅ローン融資時に団体信用生命保険に加入するのが一般的です。
住宅ローン返済中にご主人が死亡した場合、保険会社が残った住宅ローンを借入先金融機関に支払います。
相続放棄
相続人が遺産の相続を放棄すること。
被相続人の負債が多い場合、相続を辞退するときに行われる。
3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ単純承認(被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認すること)とみなされる。