住宅ローン 払えない 相談事例

住宅ローン 払えない 相談事例

夫が勤務している会社の業績が悪くなり、突然ボーナスがカットされてしまったので生活が苦しくなってしまって住宅ローンが払えない状態になってしまいました。6ヶ月以上滞納していて先日、一度に全額を返済しろという通知がきました。
住宅ローンは分割の約束のはずですがこんなことがあるのでしょうか?

驚いて住宅金融支援機構に電話したところ、保証会社に移す?とかいったわけの分からないことを言われ途方にくれています。

もう二度と滞納しないようにしたいですが住宅ローンを分割支払いに戻すことは可能でしょうか?あまりに強引なやり方に怒りがこみ上げています。

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回答

金融機関と住宅ローンの融資契約をするときの契約書に、住宅ローンの返済が遅れ滞納した場合、残っている債務を一括で返済しなければならないという条項があります。

金融機関のほうは契約書通り、当初の約束通りに話を進めているだけです。
借りた住宅ローンを遅滞なく返済するのは債務者の義務であり、返済の約束を守らず、問題の責任があるのは貴方方のほうであるということを自覚し反省してください。

住宅金融支援機構の場合、6ヶ月程度滞納してしまうと債務者に支払いの能力がないと判断され一括返済や競売の手続きに進みます。

住宅ローンが払えない滞納の状態が一定期間続くと「期限の利益の喪失」となり、住宅ローンの残り分全ての一括支払い請求がされます
これ以後、住宅ローンの分割払いは認められなくなり、残りの住宅ローンを全額一括で返済しなければいけません。

通常、一括返済できる可能性は少ないので保証会社から残りの住宅ローンが借入先金融機関に返済される代位弁済が行われ保証会社に債権が移ります。
それ以降、保証会社から住宅ローンの残りの債務の返済を請求されます。

期限の利益を喪失すると保証会社による代位弁済が行われ、競売へ向けて手続きが進むことになります。

相談者の方の場合、「期限の利益の喪失」となっている状態です。
金融機関の貴方に対する信用は失墜しているはずですので「もう二度と滞納しないようにしたいです」と言っても信用して貰える可能性は相当低いと思われますが、約束を守らず住宅ローンを滞納したのは自分に非があると深く反省した上で先ずは借入先に赴き平身低頭相談しましょう。

既に法的対処が必要な状態まで追い込まれており、通常の交渉で話がまとまる可能性は低いです。
交渉が決裂するようなら早急に専門家に相談しましょう。
時間が経過すればするほど事態は悪化します。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

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期限の利益を回復する方法

個人再生手続きの住宅ローン特則を利用すれば、期限の利益を回復させることが可能です。
債務者が家を売却することなく生活再生を図るための手続きで、競売を回避することができます。

住宅資金特別条項(住宅ローン返済方法の変更)を定めた再生計画を作成し、再生計画が裁判所によって認可されると期限の利益を回復することができます。

個人再生の住宅ローン特則は、保証会社による代位弁済をなかったものとし、期限の利益を回復させます。