住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|災害

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|災害が起こり家を失ったら住宅ローンはどうなるのか?

阪神淡路大震災、東日本大震災など、日本ではたびたび大地震が起こります。
首都直下地震は、30年以内に70%の確率で起きるとされ、死者が2万3000人、経済被害が約95兆円に上ると想定されています。

地震以外にも台風、洪水などの被害で住宅が被害を受ける可能性はありえます。

住宅ローンを組む際には火災保険は加入は必須ですが、更に地震保険に入っておくこともおすすめします。地震保険は、地震による直接的被害以外にも地震による津波、液状化による被害も保険でカバーしてくれます。保険金1000万円のプランで、年間保険料は2万円程度です。

東日本大震災の津波で自宅が全壊してしまった人のケース|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

実例
住宅ローンが2000万円も残っているが、失った家の住宅ローンを払い続けなければならないのか?
仕事も失い住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納となっており、住宅ローン破綻、住宅ローン破産となりそう。

地震で被災したことで住宅ローン返済が免除される制度はない。
自然災害で自宅を失った場合、住宅ローンが免除減額される公的な救済制度はありません。家を失っても、住宅ローン債務は全て残ります。

地震や津波による被害、地震によって発生した火災については、火災保険は適用されません。地震保険に加入していれば保険金は出ますが、地震保険は火災保険の半額までしか保険を掛けられないようになっており、住宅ローンが残ってしまう可能性が少なくありません。

住宅ローン返済が滞り、住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納となると借入先金融機関から返済の催促、督促が来ます。

滞納が続くと、3~6ヵ月後には期限の利益の喪失を宣告されます。
滞納した分だけでなく残りの住宅ローンを全て一括で払わなければなりません。
払えなければ担保となっている土地を差し押さえら競売に掛けられます。

私的整理ガイドライン(被災ローン減免制度)| 住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

2011年8月、震災被害者への二重ローン問題対策制度である「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が適用開始されました。

ガイドラインは、東日本大震災の被害を受け債務の弁済が困難になった被災者と債権者の間で債務の減免及び支払い方法について合意をする際のガイドラインです。

被災者の手元に、生活再建支援金、義援金、災害弔慰金の他、最大で現預金500万円及び地震保険金の家財相当部分を残して債務の減免を受けることができる制度です。自己破産と違い、信用情報登録機関に登録されない、連帯保証人も原則として債務履行を求められないなどのメリットを持つ制度です。
しかし、このガイドラインの適用は東日本大震災に限定されています。

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