住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|自己破産 財産の処分

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|自己破産 財産の処分

住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納となってしまい、住宅ローン破綻、住宅ローン破産しまった場合の法的債務処理の方法として自己破産となってしまう人も少なくありません。

自己破産をする場合、生活用品を売却する必要はありませんが、自動車など高額な財産は売却しなければ自己破産の免責を受けることはできません。

自己破産しても財産を処分しないで済む方法はあるのか?

土地、建物、自動車など一定額以上の財産を所有したまま破産手続きはできません。
当面の生活費と生活必需品を除いた全ての財産を処分する必要があります。

自己破産手続きを行った場合、持ち家を残すことはできません。

住宅ローンを完済している持ち家の場合は、破産管財人により自宅が差押えられます。

多額の住宅ローンが残っている持ち家の場合は、実質的な資産価値が0と判断されて同時廃止になる可能性があります。
この場合は、通常、債権者によって、抵当権が行使されて処分され、競売に掛けられ売却されます。

家具、家電製品の場合、目安として20万円以上の価値があると処分する必要があります。テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは処分されるケースは少ないですが、テレビが2台以上あったり、高額な大型テレビなど高級家電の場合は、差押の対象になります。

当面の生活費を除いた預金も差し押さえ対象ですが給料、年金などの差し押さえはされません。

自己破産の場合、管財人に貯金通帳を開示する必要があるため、自己破産手続する前に、財産を処分して現金化しても、その事実が判明すれば、自己破産の免責自体が不許可になってしまう可能性が高いです。

借金が帳消しゼロになって、財産は守るというような都合の良い、自分勝手な人を法は守りません。自己破産手続きの前に財産隠し、財産を処分するような行為はおすすめ出来ません。

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