住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談|うつ病

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談|うつ病

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談事例

夫がうつ病で会社を退職してしまい生活が苦しくなり、住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納してしまいました。

裁判所から競売開始通知が来ました。
市の無料法律相談で相談したところ、個人再生を進められましたが正直どういうことなのか分かりません。

フラット35でまだローン支払いがまだ20年以上残っています。
月額の支払額は11万8000円です。

読者からの回答|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談|うつ病

○個人民事再生は、住宅ローン以外に高額な借金があり、この借金を大幅に圧縮(5分の一程度)すれば月々の返済が可能である場合に有効な方法です。
住宅ローンは減額や免責はされませんし返済額は変わりませんので、住宅ローンは払い続けないといけないわけですが払えるのでしょうか?

○住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務についてのみ整理するのが住宅資金特別条項を定める個人再生手続きです。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
裁判所から再生計画が認可されると、住宅ローン以外の債務については返済額が大幅に減額されます。その分、住宅ローンの支払いに充当できます。

債務が減額されるのは、原則として住宅ローン以外の借金のみです。
住宅ローンの残高、毎月の住宅ローン返済額は、今までと変わりません。

住宅ローン滞納が続くと、保証会社が借入先に住宅ローン残債を弁済します。代位弁済です。代位弁済後から6ヶ月を経過すると、住宅資金特別条項は使えません。

○個人再生(個人民事再生)には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則」という制度があります。

住宅資金特別条項は、自宅を処分せず残し、住宅ローン以外の債務を個人再生によって減額して分割払いにすることで借金を減らし整理できる制度です。

住宅ローンがある家は、自己破産した場合、競売で処分されますが住宅資金特別条項を利用できれば、家を処分せずに残すことができます。

住宅ローンは今まで通り返済しなければいけませんので返済能力がなければ認められません。簡単に認めて貰えるものではありません。
そんな簡単に認められるほど甘くはありません。

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