住宅ローン 払えない 住宅ローンが払えない場合

住宅ローン 払えない 住宅ローンが払えない場合

リストラ、転職などで収入減、病気になってしまった、子供の教育費が嵩んでしまうなど様々な理由で住宅ローンが払えない、払えなくなりそうだ、そういった可能性があるなら、先ず最初にすべき事は借入先への相談です。

少しくらいなら支払いが遅れ延滞滞納しても大丈夫だろう。そういった甘い考えから借入先に相談せず放置してしまうと後々状況が悪くなり、家を差し押さえられ競売に掛けられるといった状況に追い込まれます。

◎住宅ローン払えない 滞納1カ月目
住宅ローンが払えない、引き落としがされなかった場合、借入先の金融機関から督促の電話や通知が来ます。この時点で住宅ローンが払えない、返済が困難であることを正直に伝え、相談したいことを伝えましょう。

月額の返済額を減らすなど返済条件を見直し(リスケジュール)をして貰える可能性があります。

リスケジュールの事例
○一定期間元金の返済を猶予し利息のみ支払う
○ボーナス払いを一時見合わせる

フラット35では住宅ローン払えない、返済に困った場合に以下のリスケジュール方法があります。

○返済期間を延長し毎月の返済額を減額する
○一定期間だけ毎月の返済額を減額する
○ボーナス払いの変更(ボーナス払いの中止など)

○住宅ローン払えない 滞納2カ月目
住宅ローンが払えない、滞納が2カ月以上続くと督促状が届きます。
それでも住宅ローンを払えず滞納が続くと催告書が届きます。

催告書は指定期日が記され期日までに住宅ローンを支払わなければ法的措置を取るという内容です。
これ以上、住宅ローンを払えず滞納状態が続くと、家を差し押さえ競売手続きに進むといった借入先金融機関からの警告です。

○住宅ローン払えない 滞納3カ月目~
住宅ローンが払えない滞納が3ヶ月を超えると期限の利益喪失通知が届きます。
住宅ローンの残り全額を一括で返済してくださいという請求です。

保証会社が設定されている場合は、期限の利益喪失通知が届くと同時に、借入先金融機関が保証会社へ代位弁済を求めます。債務者の代わりに、保証会社が金融機関へローンを一括返済することになります。

代位弁済がされると、保証会社から住宅ローンの一括返済を求められることになります。通常、一括返済は不可能ですので競売か任意売却で家を売却し住宅ローンの返済に充てることになります。

自力で売却できないと家を差し押さえられ競売の申請がなされ、競売開始決定通知書が届きます。競売で落札されるまでは家に住むことができます。

競売は通常、市場価格の6~7割と安い価格で売却されてしまうため、家を手放すだけでなく、住宅ローン債務が残ってしまうになります。

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