住宅ローン 払えない 無料相談

住宅ローン 払えない 無料相談

住宅ローンが払えない 相談|転職で年収が半減

住宅ローンが払えない 相談|転職で年収が半減

相談事例

住宅ローンが払えなくて困ってます

5年前に4500万でマンションを購入しました。
自己資金は1割で残りは住宅ローンです。

昨年、夫が転職し給料が半分になってしまいました。
転職前は年収800万以上でしたが、転職先の会社が急に業績が悪くなってしまいました。

今から思えば直ぐに銀行へ相談に行けば良かったのですが、そのままにしてしまいました。
住宅ローンを3ヶ月滞納して督促状が届いていましたが無視してしまいました。

住宅ローンを支払うと生活費がなくなってしまいますので支払うのは無理です。

今は、住宅ローンを半年滞納してしまい、銀行からたくさん通知が来ていますが怖くて良く見ていません。

残っている住宅ローンを全額払わなくてはいけないようです。
いきなり全額払えというのは納得がいきません。

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司法書士からのアドバイス|住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納

住宅ローンを借りた場合、金銭消費貸借契約書で決められた通り、毎月の支払いを滞りなく支払っている場合は、債権者から、一括弁済の請求をされることはありません。

住宅ローンが支払いできなくなり滞納すると、契約書に定められた期限の利益の喪失事由に該当することになり、住宅ローン残債の全額返済の請求をされても、拒むことができません。

あなたが契約書の契約内容を守らなかったので一括弁済の請求がされているということを理解してください。

債権者から送られてくる通知に目を通さない、無視していると債権者の心証は悪くなり、時間が経てば経つほど事態は悪化します。

このままでは確実に自宅を差し押さえられ競売に掛けられてしまいます。
競売には様々なデメリットが存在し経済的、心理的負担も更に大きくなり、今後の生活再建の大きな足枷になります。

競売の入札開始前に専門家に相談すれば競売を回避することも可能です。
できるだけ早く専門家に相談することをお勧めします。

無料相談|住宅ローンが払えない場合 住宅ローン滞納時に相談すべき専門家 一覧

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民法 第137条(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

民法 第137条(期限の利益の喪失)

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読者からのアドバイス|住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納

○住宅ローンの残債について「いきなり全額払えというのは納得がいきません。」とのことですが、残債の一括返済を請求されているということは期限の利益が喪失している状態です。

住宅ローン契約をしたときに、住宅ローンが払えず滞納、返済が滞ったら、期限の利益を喪失し残債を一括で返済すると契約書に書いてあります。

住宅ローン契約の際にあなたが債権者と契約している通りになっているのです。あなたが契約時に約束しているからそうなっているのです。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 住宅ローン破綻

住宅ローンが払えない場合|住宅金融支援機構 フラット35

住宅ローンが払えない場合|住宅金融支援機構 フラット35

フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が共同で提供する長期固定金利の住宅ローン商品です。

○買取型
金融機関が融資したフラット35の債権を住宅金融支援機構が買い取り、証券化により機関投資家から得た資金を金融機関へ供給する。

○保証型
金融機関が住宅ローンに住宅金融支援機構の住宅融資保険を設定したうえで融資し、住宅ローン債権の受益権を金融機関が住宅金融支援機構を介して資金調達する。

フラット35のメリット長所
*金利が長期固定
*返済期間が最長35年と長い
*保証料が不要
*繰上返済手数料が不要
*団体信用生命保険の加入が強制でなく任意であり、既往症で保険加入が認められない人でも申込できる

住宅金融支援機構では住宅ローンが払えない場合は任意売却することを推奨

住宅金融支援機構ではフラット35融資物件の住宅ローンが払えない、返済が困難となった場合は任意売却することを推奨している。

任意売却は住宅ローンが払えない場合、返済が困難になった場合、不動産会社の仲介で債権者、債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却することである。

任意売却は債務者、債権者、担保物件を買う第三者で交渉し、合意した売価価格で第三者に売却する。
債務者は売却代金を返済にあて、債権者は抵当権を抹消する。

競売による不動産の売却では、市場価格より安く売却されてしまうケースが多い、現金化までに時間が掛かる、競売に掛けられたことが周囲に知られてしまうなどの多くのデメリットがあるため、昨今、競売を回避し任意売却を選ぶ人が増え任意売却件数が増加傾向にある。

住宅金融支援機構|住宅ローンが払えない場合、任意売却を推奨する理由

1.通常の不動産取引として売買されるため、競売より高値で売却できることが期待され、負債の縮減につながる。

2.売却代金から転居費用の一部が支給される場合がある。

3.延滞損害金減額の相談に応じられる場合がある。

4.競売と比べ、自宅の引渡時期についての調整がしやすく、自宅退去後の生活設計が立てやすくなる。

住宅金融支援機構|フラット35融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 住宅ローン破綻

住宅ローン 払えない 無料相談|がんで入院

住宅ローン 払えない 無料相談|がんで入院

夫ががんになり入院してしまい入院費用が毎月10万以上掛かるため住宅ローンが払えない状態になりました。
まだ、滞納していませんが滞納するのも時間の問題です。

フラット35で融資を受けていて団信に加入していませんでした。

預金もありません。
住宅ローンは1000万円以上残っています

市役所に相談したところ、任意売却で売却し残った残債は自己破産で整理し、生活保護の申請するよう勧められましたが迷ってます。

銀行に相談をしたら、住宅ローンをチャラにして貰えたりするのでしょうか?

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ファイナンシャルプランナー からの回答|住宅ローン 払えない 無料相談|がんで入院

先ずはご相談内容に入る前に団体信用生命保険(団信)について

民間金融機関のローンを利用する場合は、団体信用生命保険(団信)の加入が基本的に義務づけられています。

フラット35を利用する場合、住宅金融支援機構では団信への加入を推奨しているが、団信に加入しなくても融資を受けることができる。(団信への加入は任意)

住宅金融支援機構は、平成19年4月から「3大疾病保障付機構団体信用生命保険」の取扱いを開始しました。

フラット35に付帯している団体信用生命保険(死亡・高度障害状態を保障)の保障内容を更に充実させ、新たに3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)も保障する商品であり、任意に加入できます。(保険料は有料)

死亡・高度障害状態に加え、がんと診断された場合、急性心筋梗塞、脳卒中を発病し60日以上所定の状態が継続したと診断された場合に、保険金が支払われ、残債務を弁済するものです。

保険料は掛かりますが万一のときのことを考えると団信への加入をおすすめします。

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銀行に相談すれば月々の支払額を減額してくれる等の対応(リスケジュール)をしてくれる場合がありますが支払い期間も長くなり、トータルの総支払額は逆に増えることになります。(チャラになることなどありません)

収入が途絶え住宅ローンを支払える目処がなければ、リスケジュールしても住宅ローン破綻破産を先延ばししているだけで根本的な解決にはなりませんし、益々状況が悪化します。
いつかは自宅を差し押さえられ競売に掛けられることになります。

競売で処分するより任意売却がおすすめです。
住宅金融支援機構では以下のような理由で任意売却を推奨しています。

○任意売却は通常の不動産取引として売買されるため、競売より高値で売却できることが多く、負債の縮減につながる。

○任意売却の場合、売却代金から引越し費用が貰える場合がある。

○延滞損害金減額の相談に応じられる場合がある。

○競売と比較すると、自宅の引渡時期についての調整がしやすく、自宅退去後の生活設計が立てやすくなる。

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以下、住宅金融支援機構のHPより

任意売却をお勧めする理由

1.通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。

2.任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。

3.裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

住宅金融支援機構|フラット35融資物件の任意売却(ご返済の継続が困難となった場合)

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読者からの回答

○市役所に相談したら、任意売却で売却し残った残債は自己破産で整理し、生活保護の申請するよう勧めらたとのことですが優しい役所ですね。
普通はそこまで親切に相談に乗ってくれません。

○住宅ローンがチャラになるはずがないでしょう。
競売になるくらいなら任意売却のほうが良いでしょう。
任意売却のほうが高く売れるので残債が圧縮できるというメリットがあります。

○こういうことがあるので団信は入るべきです。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 住宅ローン破綻

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

無料相談事例

昨年亡くなった父が親戚の住宅ローンの連帯保証人になっていたようです。
私はその事実を知りませんでしたが先日、債権回収会社から連絡が来てはじめて知りました。
親戚に連絡したところ、住宅ローンが払えない状態で数ヶ月延滞滞納しているらしいことが分かりました。

私が保証人になっているわけではないのでこのまま無視していて大丈夫でしょうか?

司法書士からの回答|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|連帯保証人 相続放棄

無視していてはいけません。

被相続人(お父様)が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人には保証契約に基づく連帯保証人としての義務が引き継がれます

あなたが相続人であるなら相続放棄をしなければ住宅ローンの支払い義務が発生します。

被相続人が第三者の借金についての連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば、被相続人が負っていた連帯保証人としての義務から逃れることができますが相続放棄をしなければ借金の支払い義務も相続しているので支払いから逃れることはできません。

相続人が相続放棄の手続きをすれば、被相続人が負っていた義務を引き継ぐことは無くなり、連帯保証人としての支払い義務を負わずに済みます。

ただし、相続放棄をすれば、被相続人の財産等も放棄することになります。

相続放棄の申述は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

今回のケースでは、相続の開始があったことを知ったときは、お父様が亡くなったときです。

相続の開始があったことを知ったときはから3ヶ月を過ぎていると相続放棄は認められません。

しかし、相続開始から3ヶ月以上経過した後になって、債権者から債務の支払い督促が来て初めて債務があることを知ったといったようなケースでは、債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる事例もあります。

ただし、すでに相続財産の処分をおこなってしまっている場合などでは裁判所の判断が分かれる可能性もあるでしょう。

相続放棄は弁護士などの専門家に依頼しなくとも自分自身でお金を掛けずに行うことが可能です。
相続放棄するなら被相続人の住所地の家庭裁判所に相談してみることをおすすめします。

また、そのご親戚の方に住宅を売却して貰い、住宅ローン債務を返して貰うという方法もあります。
ご親戚の方と交渉してみると良いでしょう。

裁判所 相続の放棄の申述

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

無料相談|住宅ローンを払えず滞納してしまい、債権者から一括返済の請求をされている

無料相談|住宅ローンを払えず滞納してしまい、債権者から一括返済の請求をされている

住宅ローンの残額が1200万円くらいあります。
自営業をしていますがうまくいってません。生活が苦しく住宅ローンが払えなくなり滞納を続けてしまったため、住宅ローンの残額を一括で支払うように求められています。払えないと競売に掛けられてしまうようです。

家を売りたくありません。
サラ金から借りてでも返したほうが良いでしょうか?
何か良い方法はありますか?

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談|ファイナンシャルプランナーからの回答

サラ金から高金利で借りて住宅ローンを返済しても一時しのぎにしかなりません。
益々事態を悪化させるだけですので借金して返済することはおすすめできません。

既に信用情報機関に滞納記録が登録され俗に言う信用ブラック状態ですので、金融機関からの借り入れは困難です。

マイホームを手放したくない気持ちは分かりますが、任意売却以外に競売を回避することは困難な状態に陥っています。

競売よりも任意売却で売却した方が高く売ることができ手元に残るお金も増えますので生活再建上のメリットは大きくなります。

マイホームは手放すのは無念でしょうが売却せざるおえない状況に追い込まれている現実を無視して売りたくないと現実逃避しても、時間が経過すれば必ず家を差し押さえられ競売に掛けられてしまいます。

競売には多数のデメリットが存在し後々の生活再建の足かせにもなります。
これ以上状況を悪化させないためには出来るだけ早く任意売却で売る決断をすべきだと考えます。

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住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談|読者からの回答事例

○私も昔、住宅ローンを滞納し任意売却しました。
住宅ローン滞納を6ヶ月続けたあと、債権が銀行から保証会社に移って一括返済の請求通知が届きました。それでも払わないと督促状が届きます。

売りたくないと駄々こねてグズグズしていても、一括で返済しなければ必ず競売になってしまいます。

任意売却なら債権者との交渉も不動産会社が全てやってくれとても助かりました。
任意売却を認めてくれない債権者もあるようですが住宅金融支援機構は任意売却を積極的に推奨しています。

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○競売に掛けられると市場価格より大幅に低い価格で落札されてしまいます。3割引かそれ以上です。よって売却後の残債も多く残ります。
競売に掛けられると裁判所の公示に名前や住所が記載されるので、知り合いや近所にも知られてしまいます。

任意売却は市場価格に近い価格での売却でき残債を圧縮する事ができます。
債権者も無理のない額での残債の返済を承認してくれる可能性が高まります。
のちのちの生活のことを考えても競売より任意売却のほうが絶対に良いと思います。

住宅ローンが払えないと借金して返そうと安易な道に逃げてしまう人がいるが消費者金融で借りたお金を住宅ローンの返済に充てては駄目です。
安易に消費者金融でお金を借り住宅ローン返済に充ててしまうと雪だるま式に借金が増えてしまいます。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

住宅ローンが払えない場合|選択肢 競売と任意売却

住宅ローンが払えない場合|選択肢 競売と任意売却

無料相談事例

勤務先が倒産し収入がなくなりました。
転職先を探していますがなかなか見つかりません。

住宅ローンが返済できず2ヶ月滞納してしまい、任意売却をしようか迷っています。
任意売却と競売どちらがメリットがありますか?
また、どのくらいの期間、滞納するとで競売になってしまうのでしょうか?

妻は離婚するといってます。
離婚したら、残りの負債の半分は妻に払って貰うことは可能でしょうか?

ファイナンシャルプランナーからの回答

奥様は連帯保証人になっていないとのことですので、残債の支払い義務があるのは法的にはあなたであり、奥様ではありません。
残りの負債の半分を妻に払って貰うことは可能かどうかは奥様との交渉次第です。奥様に支払いを拒否されたら支払いをして貰うことは難しいでしょう。

金融機関によって異なりますが、住宅ローンが払えず、返済が3~6カ月滞り滞納が続くと担保になっている不動産は差し押さえられ競売に掛けられます。
差し押さえから約半年程度で競売の入札が始まります。

差し押さえ後の主な選択肢はそのまま競売を待つか任意売却をするかの二つです。

任意売却
任意売却は一般の不動産売却と同じように、一般の不動産市場で不動産業者が買主を探し売却します。
任意売却するには債権者の同意が必要です。

住宅ローン融資契約をするときには、担保として不動産(土地、建物)に抵当権を設定しますので債権者の同意なく勝手には売却できません。

任意売却のほうが競売より高く売却できることが多いので債権者、債務者双方にメリットが大きく、通常は債権者側も任意売却を拒否することは少ないですが稀に任意売却が認められないケースもあります。

競売は基本的に内覧が出来ず、銀行のローン融資が受けられないことが多いなど購入者にとってはデメリットが大きく、また競売はどうしてもイメージが悪く高い価格がつき難いのです。

競売は通常、相場の6~7割程度と低い価格で落札されてしまいます。
任意売却は競売より2割程度高い値段で売却できることが多いので、その分残債を圧縮できるため、以後の債権者との交渉も円滑に進みやすくなり、それにより売却後の生活再建が進めやすくなるという大きなメリットがあります。

また、任意売却の場合、引越し費用と当面の生活費を保証される場合もあるため、競売と比べ大きなメリットがあると言えるでしょう。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)でも競売はできるだけ回避し任意売却することを推奨しています。

任意売却は債権者との交渉や競売開始までの限られた期間で売却できるかどうかなど、通常の不動産売却とは違った高い専門性が必要になってきます。
地元の不動産業者ではなく任意売却専門の不動産業者に売却を依頼することをおすすめします。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

住宅ローンの保証料|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談

住宅ローンの保証料|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 無料相談

無料相談事例

はじめて家を建てるのですが住宅ローンを借りるに当たって分からないことがあります。
住宅ローンの保証料ってどういうことでしょうか?
銀行から言われ結構高い金額なのでびっくりしました。

ファイナンシャルプランナーからの回答|住宅ローン保証料とは何でしょうか?

住宅ローン融資を受ける際には様々な諸費用が掛かります。
中でも一番高額になりやすいのが住宅ローン保証料です。

住宅ローン保証料は、あなたが住宅ローンの返済ができなくなった、住宅ローンが払えない、滞納となってしまった時に、保証会社があなたに代わって住宅ローンの肩代わりし支払うためのものです。

あなたが住宅ローンが払えない場合、返済できない滞納してしまった場合には、保証会社があなたに代わって住宅ローンを支払います。

保証会社が銀行に住宅ローンの返済をします。これを代位弁済と言います。
その後、保証会社があなたに返済を請求してきます。
債権者が銀行から保証会社に変わったことを意味します。

保証料は金融機関よって違います。
殆どの金融機関では、住宅ローンの融資条件に保証会社による保証を受けることが条件になっています。

以下のような保証料がない銀行もあります。
融資手数料がその分、高く設定されていることが多いので注意が必要です。

○住宅ローン保証料がない金融機関
住宅金融支援機構のフラット35
ソニー銀行
住信SBIネット銀行
新生銀行

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読者からの回答

○住宅ローンの保証料は銀行から住宅ローンを借りるときに連帯保証人をつけず保証会社が連帯保証をするためのものです。

地元の地銀の例では、住宅ローン2000万円を35年で借りると約40万円の保証料が必要です。

もしも、住宅ローン返済途中で返済できなくなり滞納してしまうと、銀行は保証会社に代位弁済を請求します。
保証会社が代わりに残額を返済し債権者は銀行から保証会社へ移ります。

保証会社があなたに残債の一括返済を要求します。
それでも払えない場合は債権が債権回収会社(サービサー)に移る場合が多いです。

債権回収会社が住宅の競売を申請し債権の回収をはかります。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

住宅ローン滞納延滞履歴があると住宅ローン借り換えに影響があるか?|無料相談事例

住宅ローン滞納延滞履歴があると住宅ローン借り換えに影響があるか?|無料相談事例

数年前に1度だけ住宅ローン滞納(延滞)をしてしまいました。
口座の残高が足りていないのに気がつかず一度だけ住宅ローンの支払いが口座から落ちませんでした。

翌月に連絡がきて、直ぐに口座に入金しました。
滞納(延滞)はそのときの1回だけですが個人信用情報に載るのでしょうか?

住宅ローンの借り換え審査をする予定ですが、個人信用情報に載っていると審査に通らないと思い不安です。

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ファイナンシャルプランナーからの回答

金融機関によって、延滞情報を信用情報に登録する期間はまちまちです。
金融機関にもよって異なりますが通常、住宅ローンが払えない、滞納状態が3か月以上続くと、信用情報機関に登録されてしまいます。

今回のケースでは信用情報機関に登録されている可能性は少ないと思います。

足元、2016年10月の住宅ローン金利は歴史的な超低金利水準にあります。
例えば、大手都市銀行のりそな銀行では10年固定金利を変動金利を下回る水準の0.450%を打ち出しています。

特にネット銀行は魅力的な金利を提供しています。
じぶん銀行は変動金利が年0.497%、10年固定金利が0.510%
住信SBIネット銀行は変動金利が年0.497%、10年固定金利が0.500%

金利が高い時期に住宅ローン融資を受けている人は借り換えをすることで住宅ローンの支払額を大幅に減らすことが可能であり、借り換えをおすすめします。

しかしながら過去に住宅ローンやクレジットカードの支払いを何度も延滞滞納していると借り換えの審査に落ちる可能性が高まりますので注意が必要です。

2016/10
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読者からの回答例

*問題ない(登録されてない)と思いますが、心配しても仕方ないと思います。借り換え審査に通らなければ他の銀行の借り換えを検討しましょう。

*1度だけ短期間支払いが遅れた程度では個人信用情報機関へは登録はされません。登録されるのは、督促されても払わないとかいった場合です。
3ヶ月以上支払いを滞納延滞遅延すると事故情報となり登録記載されます。

心配なら自分の個人情報を個人信用情報機関で取得したらいかがでしょうか?

信用情報機関一覧

指定信用情報機関のCIC
CICは、割賦販売法および貸金業法の両業法に基づく指定信用情報機関。

全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)
全国銀行個人信用情報センターは消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人 全国銀行協会が設置運営している個人信用情報機関。

JICC 日本信用情報機構(指定信用情報機関)
日本信用情報機構(JICC)は、信用情報の収集・管理・提供・開示を通じて健全なクレジットライフをサポートする指定信用情報機関。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納 住宅ローン破綻 住宅ローン破産|専門家による無料相談

住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納 住宅ローン破綻 住宅ローン破産|専門家による無料相談

下記に無料相談を受けている信頼できる専門家を挙げておきます。

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住宅ローンアドバイザーズ事務所

住宅ローン問題について無料相談を受けている住宅ローンのプロ、住宅ローンアドバイザーさんの事務所

住宅ローンが払えず困っている、競売になってしまいそう、競売になってしまった、任意売却したいといった相談を無料で受けられており、住宅ローン問題を抱えてしまったときの駆け込み寺的存在です。

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司法書士事務所

住宅ローン問題について無料相談を受けている司法書士さんの事務所

現在、無料相談は停止されているので削除して欲しいとのお申し出を受けましたのでリンク、事務所名を削除いたしました。

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法テラス

弁護士、司法書士などの専門家を紹介して貰えます。
費用は有料ですが分割払いが可能です。

親が住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|無料相談

親が住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|無料相談

親(父 66歳)が住宅ローンが払えず6ヶ月滞納しています。
住宅ローンはまだ600万以上残っていますが、会社を定年し収入は年金だけです。何度か援助をしましたが、もうこれ以上援助できません。

金融機関にも何も連絡していない状態です。
連絡した方がいいと言ったのですが直ぐに差し押さえられたり競売になるはずないと言って連絡しません。

金融機関から督促の電話が掛かってきても居留守を使っているいるようです。もう手遅れで競売か自己破産でしょうか?

専門家からの回答(ファイナンシャルプランナー)

金融機関によっても違ってきますが通常、住宅ローン滞納が3ヶ月~6ヶ月続くと、競売開始決定通知が届きます。

既に6ヶ月滞納しているとのことですから、金融機関が不動産に対する競売申立てを行っていると推定され、競売開始決定通知が届くのも時間の問題でしょう。

金融機関に連絡を入れていないとのことですから、金融機関からの心証も極めて悪く、競売に掛けられてしまう可能性が高いと予想されます。

競売で売却されたあと残債が残ってしまい、残債を払えない場合は自己破産も選択肢の一つですが必ず免責されるわけではありません。
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専門家からの回答(心理カウンセラー)

お父様の言動「直ぐに差し押さえられたり競売になるはずない」というのは、現実から目を背けてしまっているだけです。
心理学用語で否認と呼びます。否認の状態に陥ると何の根拠もないのに楽観的な考え方、捉え方をしてしまい、重大な事態に陥っているのに問題がないと思い込もうとしてしまうのです。結果的に事態は益々悪化してしまいます。

しかしながら、否認状態にある時でも、心の奥底では葛藤が完全になくなってしまうわけではありません。
自分の状況が正確に把握できない状態に陥り、自分の今の状況が理解し難くなっているわけですからご家族が根気良く諭すことがベストであると思います。強い言葉で叱ってしまうと益々意固地になってしまう恐れがあるので注意しましょう。やさしく根気良く諭してあげてください。

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読者からの回答事例

○居留守を使って逃げようとしても無駄で競売は時間の問題です。
本来であればもっと前に住宅ローンの支払いがきつくなったときに滞納する前に金融機関に行って相談するべき問題です。

リスケジュール(支払い額の軽減、支払いの延期など)が出来た、金融機関が良い返済条件を提示してくれた可能性がありました。
しかし、すでに遅い手遅れの状況と感じます。
今の状況では、優遇金利も無くなり、遅延金も発生しているはずです。

競売は安く落札されてしまうので競売より任意売却がベターな選択です。

○何度も催告書が届いていると思いますが催告を無視して滞納延滞し続ければ期限の利益を喪失します。期限の利益を喪失したらもうアウトです。競売回避は事実上無理で任意売却くらいしか競売回避手段はなくなります。

民間銀行の住宅ローンは3回連続滞納でアウト、住宅金融支援機構での借入れは6ヶ月連続滞納でアウトで競売となる場合が多いといわれています。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納