住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 相談事例

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 相談事例

30歳代主婦

住宅ローンが払えず困っています。
子供が幼稚園に通い始めたため、色々と出費がかさみ住宅ローンを3月分と4月分を2ヶ月滞納してしまいました。

3月分と4月分は私の親に借りてなんとか支払いましたが5月分はお金がなく払えません。
7月になればお金が入るめどがあるので7月にまとめて払えば問題ないでしょうか?

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回答

借入先の金融機関に相談されるのが第一です。

住宅ローン払えない、住宅ローン滞納が一定期間以上続くと、住宅ローンを分割で払える権利を失い住宅ローンの残りを一括で返済するように求められます。
これを期限の利益の喪失と言い、住宅ローンの残債務を一括で返済しなければいけなくなります。

期限の利益の喪失となり一括返済を求められるまでの期間は金融機関によって異なります。
住宅ローンを払えない、住宅ローン滞納が3ヶ月以上続くと期限の利益の喪失通知が届くのが普通です。一括で払える可能性は低いので、競売に掛けられる可能性が高くなります。

一旦、期限の利益を喪失すると以後、分割払いは認められず一括返済しなければいけなくなるので注意が必要です。
後でまとめて払えば問題ないはずといった安易な考えで家を競売に掛けられ失ってしまう人は少なくありません。

借入先に相談すれば毎月の支払い額を減額するリスケジュールも可能です。
ただし、あなたが真摯な態度で正直に事情を話し相談しなければあなたの心象が悪くなり、リスケジュール等の相談にも応じて貰えなくなります。

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住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納 豆知識

期限の利益

分かりやすく言えば、分割払いで払える権利ということです。
分割払いの権利を得る代わりに、期限までに元金、金利を払うことになります。

通常、金融機関と住宅ローン融資契約をする際、契約書に「1回でも返済が遅れたら残っている債務を一括で返済しなければならない」という条項があります。
本来は1回でも住宅ローンを滞納してしまったら債権者は一括払いを請求できる権利があるのです。

ただし、1回の滞納で期限の利益の喪失、一括払い請求となる事例は少なく、数回続けて住宅ローンを払えない住宅ローン滞納となった場合に期限の利益の喪失、一括払い請求となるのが普通です。

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