住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納  直ぐに競売に掛けられてしまうのか?

住宅ローンの支払いができなくなり、住宅ローン滞納をすると金融機関に直ぐに競売に掛けられてしまうのか?

住宅ローンの支払いができなくなり、住宅ローン滞納をすると以下の段取りで手続きが進む。

1、金融機関(債権者)から返済を求められる(督促)
2、住宅ローン滞納が3ヶ月ほど過ぎると、残りの債務を一括で返済するよう求められる。
3、住宅ローン滞納から半年ほど過ぎると住宅差し押さえ、競売に掛けられる。

住宅ローンの支払いができなくなり、住宅ローン滞納をすると金融機関に直ぐに競売に掛けられてしまうわけではなく、概ね滞納から6ヶ月過ぎた時期に競売の手続きに移行する。

それ以前の段階では住宅ローン残高の一括返済をするか、債務者自身が住宅を売却する(任意売却)が自由に決められる。

また、競売の手続きに入っても、債務者がお金を用意出来たり、住宅購入希望者が見つかれば競売を取り下げることも可能。
ただし、この場合、金融機関(債権者)の承諾が必要。

住宅ローンが払えなくなり、住宅ローン滞納となっても直ぐに一方的に金融機関(債権者)が勝手に住宅を競売に掛けてしまうわけではない。

しかしながら時間的余裕はあまりなく、住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納の状態が続けばいずれ住宅差し押さえ、競売に掛けられることになる。

住宅ローンを払えない、住宅ローン滞納した場合にどうなるか、細かな取り決めは金融機関から住宅ローンを融資されるときに交わす金銭消費貸借契約で定められている。融資を受ける際には金銭消費貸借契約書を良く読んで内容を理解しておくことが必要だ。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納