住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|住宅金融支援機構の場合

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|住宅金融支援機構の住宅ローンが払えない 住宅ローン滞納の場合

住宅金融支援機構でフラット35などの住宅ローン融資を受けている人が住宅ローンの返済に困り、住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納となってしまった場合はどう対処すべきか

一時的に支払いが困難になっているだけで将来は支払える見込みがあるなら、一時的に返済額を減額する、返済期間の延長、ボーナス払いの停止などのリスケジュール対応をして貰える可能性がありますので、速やかに借入先に連絡し相談することが大切です。

フラット35では以下のようなリスケジュール方法があります。

○返済期間を延長し毎月の返済額を減額する
○一定期間だけ毎月の返済額を減額する
○ボーナス払いの変更(ボーナス払いの中止など)

住宅金融支援機構から督促の通知が来たときには放置せず、直ぐに借入先に相談しましょう。ここで放置してしまうと借入先からの信用が失墜し以後の交渉が上手く行かなくなります。

リスケジュールも出来ない、住宅ローンの支払いが難しく、住宅ローン払えない、住宅ローン滞納してしまった場合は、期限の利益喪失通知が届く前に専門家に相談しましょう。

住宅金融支援機構の場合、住宅ローンが払えず滞納が始まってから約6ヶ月で期限の利益喪失通知が送られてきます。

期限の利益喪失通知は残りの住宅ローンの全額繰上償還請求に当たります。
以後の分割払いは認めないので、残債を一括で支払ってくださいという意味です。
ここまで来ると多くの場合は、競売か任意売却しか選択肢がなくなってしまいます。

競売は通常、市場価格の6~7割と安い価格で売却されてしまうため、家を手放すだけでなく、住宅ローン債務が残ってしまうなどデメリットが多い売却方法です。
住宅金融支援機構でも競売よりも任意売却することを推奨しています。

ここで注意しなくてはいけないのは、民間金融機関の住宅ローンの場合、競売の申し立て以降でも任意売却に応じて貰えるケースは多いですが、住宅金融支援機構では、競売の申立て後は任意売却に応じて貰えない場合も多いということです。

住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納となってしまった場合は、競売の申し立てが行われる前に任意売却の決断をしなくてはなりません。

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