住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|債務整理 自己破産

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|債務整理 自己破産

債務整理にもいくつか方法があります。
自己破産、任意整理、民事再生、これらを債務整理と呼びます。
住宅ローンなどの借金を滞納し払えなくなった場合の法的処理の方法です。

自己破産、民事再生は、裁判所の手続きを通し債務を0にする、又は大幅に減額し、生活の再建を図るための制度です。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|自己破産

自己破産は地方裁判所の手続きで、住宅ローンなどの借金の支払いを免除して貰う
法的な手続きで、債務者に借金を支払える見込みがない場合の最終手段です。

自己破産は住宅ローンが払えない場合の最終手段です。
住宅を売却し処分する必要がありますが、住宅ローンだけではなく、全ての借金を帳消しにする事ができます。

自己破産をするとクレジットカード会社、消費者金融などの金融会社は督促、取立てが出来なくなります。

ただし、免責が不許可になると督促が再開されてしまいます。
全体の5%程度が免責不許可になります。
免責不許可になるのはギャンブル、浪費などのよる借金の場合です。
ギャンブルなどの場合でも本人が十分反省していることが認められれば、免責される場合もあります。

土地、建物、自動車など一定額以上の財産を所有したまま破産手続きはできません。破産は生活必需品を除いた全ての財産を処分する必要があります。
自己破産で免責されると、自宅、土地、自動車などの財産は処分され債権者に支払われた後、破産決定、免責手続きとなります。

払い戻しのある生命保険も解約する必要があります。当面の生活費を除いた預金も差し押さえ対象です。
給料、年金などの差し押さえはしません。

自己破産しても連帯保証人がいる場合は、保証人の支払い義務が残ります。

住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納となってしまい保証会社が競売を申し立て場合、競売は自己破産手続きの影響を受けないので自己破産を申し立てても保証会社の承諾なしには競売を停止することはできません。

債務者に財産がないときは、同時廃止という手続きになります。
破産管財人を付することなく破産が決定し免責手続きとなります。

免責を受けるためには裁判官による審尋を受けに裁判所に出向く必要があります。
裁判官から自己破産に至った経過などの質問をされます。
裁判官の質問に対し誠実に偽りなく答えれば問題ありません。
審尋に要する時間は10分程度です。

自己破産の申し立てから免責までの期間は、通常は半年程度です。

自己破産の手続きは、弁護士、司法書士を通さなくても自分で行うことも可能です。弁護士、司法書士費用が必要ないというメリットはありますが、手続きを全て自分で行い、債権者との交渉も自分で行う必要があります。

自己破産を申し立てると、弁護士、警備員など一部の職に就くことが制限されます。これを資格制限といいます。免責決定が出れば解除されます。

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