住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|債務整理 民事再生

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|債務整理 民事再生

民事再生
返済計画を裁判所に提出し認めら場合に可能となります。
借入金の全額を返済するのではなく、減額して貰った金額を返済することになります。
一定の収入があり、確実に返済できることが条件です。

自己破産とは違い、自宅、住宅などの財産を失うことはありません。

借金が住宅ローンのみである場合でも、民事再生をすることは可能です。
ただし,住宅ローンは一切減額されません。住宅ローンの返済期間の延長などが民事再生をするメリットです。

住宅ローン契約では、債務者が民事再生等をした場合には、期限の利益を喪失し、債務者は住宅ローンの残額全額を返済しなければならないと定められています。
しかし、住宅ローン条項を定めれば、民事再生をしても期限の利益を喪失せずに、従来通り、分割で住宅ローンを返済していくことが可能です。

家が競売されている場合、民事再生手続を申し立てた後、裁判所に抵当権の実行手続の中止命令を申し立てることができます。住宅ローン条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると判断したときには、競売の中止命令を出し、競売手続を中止することができます。

自己破産、任意整理、民事再生など債務整理のメリット|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

メリットは、多額の借金を帳消しにしたり、大幅に減額できることです。

自己破産、任意整理、民事再生など債務整理のデメリット|住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納

○個人信用情報機関へ登録される
いわゆるブラックリストです。
一定期間クレジットカードが作れなかったり、金融機関からの借り入れが困難になります。
携帯電話の分割払いなどショッピングローン契約も出来なくなります。

○7年間は免責を受けられない
自己破産の免責は、その後7年間は再度受けることができません。

裁判所 債務整理の手続

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住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納といった状態になる前に専門家に相談し最悪の事態を回避しましょう。

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