住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|延滞 滞納の影響

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|延滞 滞納の影響

住宅ローンの返済が困難になり住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納延滞を続けてしまうと、家を競売に掛けられ売却しなければならなくなります。
住宅ローン融資を受ける際は無理な返済計画を立てず、余裕を持った返済計画を立てることが重要です。

住宅ローンが払えない場合、住宅ローンを滞納延滞した場合、どうなるのか?

通常、住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納延滞が3ヶ月続くと(金融機関によっては6ヶ月の場合もある)、借入先金融機関はは保証会社に代位弁済の請求を行い、保証会社が債務者に代わって住宅ローンの残額を一括返済します。以後、債権が保証会社に移ります。

債権が保証会社に移ると通常は住宅ローンの分割払いは認められず、住宅ローン残額の一括返済を求められますので3ヶ月以上の滞納をするとマイホームを失う危険性が極めて高くなります。

毎月の住宅ローンが返せない、返済が困難な人が一括返済などできるはずがありませんので住宅の差し押さえ→競売へ手続きが進んでしまいます。

住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納延滞1ヶ月、2ヶ月では督促状が届きます。
督促状に記載された期日までに支払えば、それ以上事態が悪化することはありません。

住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納延滞が3ヶ月続くと、通常、個人信用情報機関へ登録されます。いわゆるブラックリストです。
こうなると他の金融機関からの借り換え等も困難になります。

更に、代位弁済手続き開始予告通知が届きます。
保証会社から代位弁済するための手続きに入るという趣旨の通知です。

住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納延滞が4ヶ月続くと、代位弁済手続き開始通知が届きます。(金融機関によっては、この通知は送られて来ないケースもあります。)

ここまで事態が悪化してしまうと、マイホームを競売に掛けられてしまう可能性が非常に高くなります。
住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納は3ヶ月がデットラインです。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|督促状、催告書の違い

○督促状は、住宅ローン滞納延滞1回目、2回目に、支払いを催促する通知です。
○催告書は、督促状が送付されても支払いがない場合に法的手続きに移行する前の最後通告です。

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