住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|住宅金融支援機構 フラット35

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|住宅金融支援機構 フラット35

住宅金融支援機構でフラット35などの住宅ローン融資を受けている人が、住宅ローンが払えない、住宅ローン滞納してしまった場合。

一時的に返済できないだけで将来は支払えるなら、一時的に返済額を減額するなどリスケジュール対応をして貰える可能性があります。

フラット35では以下のようなリスケジュール方法があります。

○毎月の返済額を減額する
○一定期間だけ毎月の返済額を減額する
○ボーナス払いの中止
(返済期間が延びるため、支払い総額は増えるということに注意しましょう)

住宅金融支援機構の場合、住宅ローンが払えず滞納が始まってから約6ヶ月で期限の利益喪失となります。
以後の分割払いは認めないので、残債を一括で支払う必要に迫られます。
選択肢は、競売か任意売却しかなくなってしまいます。

今、競売に代わって任意売却でマイホームを売却する人が増加しています。
競売の場合、市場価格の3割程度かそれ以上安い価格で売却されるケースが多くデメリットがが大きい、少しでも高く売却しようと任意売却で家を売却する人が増えています。

任意売却は市場価格に近い価格で売却することが可能であり、 実際に競売の落札相定額より数百万円も高く売却できたといった事例も多い。
競売と比べ高い価格で売却できるため、債務者、債権者双方にメリットが大きい。

競売の場合、売却した資金は全額が債権者に渡ってしまい、債務者には残らないが、任意売却なら売却資金の一部が債務者の手元に残り、引っ越し費用もまかなえます。

任意売却の場合、買主の承認が得られれば賃貸で借り受け住み続けることも可能です。

住宅金融支援機構でも競売よりも任意売却することを推奨しています。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納
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[引用] 住宅金融支援機構(融資住宅等の任意売却)

融資住宅等の任意売却

機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。
任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。
任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。
なお、具体的な手続につきましては、ご返済中の金融機関または機構支店までお問い合わせください。

任意売却をお勧めする理由

1.通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。

2.任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から転居費用の一部を控除してお渡しできる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。

3.裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。

住宅金融支援機構(融資住宅等の任意売却)