住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納|弁護士が解説

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納となってしまった場合の流れを弁護士が解説

転職、会社の倒産、リストラ、給与やボーナスのカット、病気、介護費用や教育費の増加。
こういったことが原因で住宅ローンが払えない返せない、住宅ローン滞納、住宅ローン破綻、住宅ローン破産という人は増えている。

何ヶ月滞納が続いているのか、状況によって債権者の対応も違う

○住宅ローン払えない 滞納1か月目
借入先金融機関からは支払いの催促の書面(督促状)が届く
督促状を無視したりすると状況は悪くなる。電話でなく直接、金融機関を訪れ事情を説明し相談に乗って貰うのがベストだ。

あなたが貸し手側なら督促を無視する人、電話だけの人、直接やってきて紳士に事情説明できる人、誰を信用し応援したくなるか、助けたくなるか、考えてみれば良く分かるだろう。

○住宅ローン払えない 滞納1か月以上~3か月
督促の電話が繰り返し来る。
督促状や電話を無視してしまうと早期に法的処理に移行してしまう恐れがある。

○住宅ローン払えない 滞納3か月以上
信用情報機関にも登録されてしまう、いわゆるブラックリスト。
こうなると借り換え等も困難になる。
信用情報機関では、3ケ月以上返済が滞ることを延滞と定義している。
金融機関によって、延滞情報を信用情報に登録する期間はまちまちだ。

期限の利益の喪失の通知が届く
分割払いでの返済契約はもう無効となり、残りの借り入れ分を一括で払ってください、一括で払えないなら抵当権を実行し、家を売却し売却資金は、残債の返済分に充当しますという内容だ。
これは最終通告。

それでも払わないと、代位弁済通知が届く
住宅ローン融資の際は、通常、保証会社が連帯保証人の代わりに設定されるのが普通だ。

債務者が住宅ローンを払えなくなると、借入先は保証会社に対して債務の支払いを請求することになり、保証会社は債務者の代わりに弁済する。
代位弁済が行われると、債権者は保証会社となる。

○住宅ローン払えない 滞納5か月以上
保証会社は、債務者に返済できる能力がないと判断し、家の売却手続きを進め、裁判所に競売を申し立てる。

○住宅ローン払えない 滞納6か月以上
裁判所からの競売開始決定通知が届く
入札までには少し時間的猶予があるので、任意売却で売却することは可能だ。

住宅ローン 払えない 住宅ローン 滞納