住宅ローンが払えない場合|夫の会社の業績悪化

住宅ローンが払えない場合|夫の会社の業績悪化

夫の会社が業績悪化し、今住んでいるマンションの住宅ローンが払えなくなり、現在は滞納している状態です。固定資産税など税金も払えなくなってきてしまいました。

マンションを売っても残債は800万くらいは残ってしまいそうです。
マンションを売却すべきでしょうか?
競売になるまで待つべきでしょうか?

自己破産しなくてはいけないのでしょうか?

夫と離婚し離婚の慰謝料としてマンションを夫の名義から私(妻)に変更後してから夫が破産すればマンションを取られず済みますか?

ファイナンシャルプランナーからの回答

競売は市場価格より安い価格で落札されてしまうことが多いので、競売まで何も対策をせず競売まで待つことはおすすめできません。

抵当権がついている物件を妻の名義に変えても住宅ローンが払えなければ競売に掛けられてしまいますので無駄です。

司法書士からの回答

住宅ローンを借りている夫婦が離婚して財産分与で名義変更する場合
マンションには抵当権が設定されており、抵当権は住宅ローンを完済するまで外せません。

抵当権がある状態で離婚し、財産分与で名義変更することができるかですが、マンションの名義を移しても抵当権は影響を受けません。
抵当権はマンションについてきます。

離婚をすれば財産分与で名義変更もできますが抵当権はついてきます。

名義変更は出来ますが、住宅ローン契約時に交わす抵当権設定契約書で、金融機関の承諾なしに物権を譲渡できない契約になっている場合が多いはずです。
こうなると金融機関の承諾を得ないと名義変更できません。

また、不動産の名義を変えると贈与税などの税金が掛かる可能性がありますので注意が必要です。

マンションが差押さえを受けそうだからといって、差し押さえを回避するため夫婦で共謀して名義を変更しても、債権者は取消しの請求が出来ます。

また、差し押さえ逃れ、競売逃れをすると自己破産の免責が認められない場合があります。

破産法では、債権者を害する目的で財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分などの行為をした場合は免責を許可しないという規定があります。

(免責許可の決定の要件等)
破産法 第252条の1  
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1、債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

破産法

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